不動産売買 仲介料 - 3

不動産売買の仲介料(仲介手数料)とは不動産売買などで仲介する不動産業者に支払われる仲介料です。マンションを含む不動産売買の契約にトラブルや契約書の作成など個人では労力がかかることを代理してくれる不動産業者に支払う、宅建業法で決められた成功報酬です。


不動産の売買の仲介を入れないと?

そもそも不動産売買の仲介をするということはその不動産に対して責任を持つということが含まれます。
不動産売買の手数料を掛からなくして安く売買しようと不動産業者を入れないで個人間で売買すると後々問題が出てきたときに困ります。金額が大きいので当然でしょう。たとえば売主であっても買主であっても大きな金額が動きます、そこで本当に確実に相手が信じられるかはわかりません。売主が詐欺や問題を隠しているかもわかりません。そういった問題が起こると最悪な場合訴訟問題にまで発展するケースもあります。こうなると個人では手に負えません。ですので不動産取引は安心料と思って不動産業者を入れて仲介してもらうようにしたほうが安心して売買契約を締結することができます。
ときどき一度不動産売買をしたら不動産仲介手数料半額キャンペーンなんていうのをやっている業者もありますね。調べてみると、キャンペーンではなくても手数料半額をうたう業者もありました。
それと手数料で間違いやすいのが土地の消費税ですが、土地には消費税はかかりません。(土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付けは消費税の非課税取引)

≪不動産売買の仲介手数料を払うタイミング
不動産売買を仲介するとは ≫



不動産売買 仲介料について

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