不動産売買 仲介料

不動産売買の仲介料(仲介手数料)とは不動産売買などで仲介する不動産業者に支払われる仲介料です。マンションを含む不動産売買の契約にトラブルや契約書の作成など個人では労力がかかることを代理してくれる不動産業者に支払う、宅建業法で決められた成功報酬です。


不動産売買の仲介手数料

不動産売買の仲介手数料は宅地建物取引業法、つまり宅建業法で決められた成功報酬です。不動産売買の仲介手数料の金額の上限は宅建業法で決められた(取引額が400万円以上)「取引金額×3%+6万円+(取引金額×3%+6万円)×5%消費税」というのがきまりです。
まれに値引きが可能かといった話が出ますが、不動産屋にしてみればそこが報酬なのですから基本的に値引き交渉をしても値引かないのが普通です。不動産屋が知人とかなら交渉に応じてくれるかもしてませんが。
また媒介契約締結後の交渉にはほぼ応じてもらえませんので交渉をするなら早い段階でしたほうがいいです。

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不動産売買 仲介料について

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